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大気測定・空気環境測定

大気測定・空気環境測定

ばい煙・排ガス測定 「大気汚染防止法」では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。そのために、決められた一定期間ごとに測定が必要になっています。

空気環境測定 公共施設、事務所、店舗、ホテル、旅館等の不特定多数の人々が出入りし、延べ床面積が3000m²を超える建築物は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(略称:建築物衛生法)に基づいて、空気環境測定を行なわなければなりません。

当社は、法令及び条例に基づいた廃棄物焼却炉、各種ボイラー、ディーゼル機関等からのばい煙測定を行っております。また、空気環境測定も行っております。

ばい煙・排ガス測定

大気汚染防止法の概要

ばい煙とは

物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆるスス)、有害物質1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)をいう。大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められている。

ばい煙の排出基準

※これら排出基準には、量規制、濃度規制及び総量規制の方法があります。

一般排出基準: ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
特別排出基準: 大気汚染の深刻な地域において、新設されるばい煙発生施設に適用されるより厳しい基準(いおう酸化物、ばいじん)
上乗せ排出基準: 一般排出基準、特別排出基準では大気汚染防止が不十分な地域において、都道府県が条例によって定めるより厳しい基準(ばいじん、有害物質)
総量規制基準: 上記に挙げる施設ごとの基準のみによっては環境基準の確保が困難な地域において、大規模工場に適用される工場ごとの基準(いおう酸化物及び窒素酸化物)

主な発生施設と測定項目

施設の種類 規模要件 測定項目
ボイラー 伝熱面積 10m²以上
燃焼能力 50リットル/時 以上
ばいじん
窒素酸化物
硫黄酸化物
(金属の精錬または鋳造用)溶解炉 火格子面積 1m²以上
羽口面断面積 0.5m²以上
燃焼能力 50リットル/時 以上
変圧器定格容量 200kvA以上
(窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉 火格子面積 1m²以上
変圧器定格容量 200kvA以上
燃焼能力 50リットル/時 以上
乾燥炉
ガスタービン 燃焼能力 50リットル/時 以上
ディーゼル機関
ガス機関 燃焼能力 35リットル/時 以上
廃棄物焼却炉 火格子面積 2m² 以上
焼却能力 200㎏/時 以上
ばいじん
窒素酸化物
硫黄酸化物
塩化水素
ダイオキシン類
水銀

空気環境測定

建築物衛生法の概要

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

特定建築物とは

興行場、百貨店、集会場、図書館、遊技場、店舗、事務所など多数の者が利用する建築物のうち、延べ面積が3000平米以上の建築物です。(学校は延べ面積が8000平米以上)

測定内容

測定項目 測定頻度
浮遊粉じんの量 2ヶ月以内ごとに1回
一酸化炭素の含有率
二酸化炭素の含有率
温度
相対湿度
気流
ホルムアルデヒドの量 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回

ご依頼から報告までの流れ

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