飲用井戸検査
山梨県飲用井戸等衛生対策指示要領により、水道法・建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の適用を受けない、地下水、湧水を水源として、飲用水を供給する井戸等の供給施設、一般飲用井戸※1、業務用飲用井戸※2は、水質に関する定期的な検査、汚染時における措置及び汚染防止のための対策を定めることにより、これら井戸等について総合的な衛生の確保を図ることを目的とするとしています。
※1 一般飲用井戸
個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等で、そこに居住している人に井戸水等を飲用として供給している施設です。
※2 業務用飲用井戸
官公庁、学校、病院、店舗、工場、その他事業所等で井戸水等を飲用として供給している施設です。
飲用井戸等の管理
管理その1
設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
管理その2
設置者等は、飲用井戸等の施設及び井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めること。
飲用井戸等の検査
定期の検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住のための用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸等にあっては、1年以内ごとに1回行うものとするが、これ以外のものにあっても1年以内ごとに1回行うことが望ましい。
設置者等が一般飲用井戸、業務用飲用井戸及び小規模水道の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
※当社は、水道法20条の厚生労働大臣の登録を受けた検査機関です。
飲用井戸水質検査項目例
項目 | 基準 |
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一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
※上記以外にトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果、浄水方法等から判断して検査が必要となる項目。
ご依頼から報告までの流れ
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