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作業環境測定

作業環境測定

作業環境中には、有害物質(ガス・蒸気・粉じん等)や、騒音等の有害エネルギーが存在する場合があり、これらが働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらの有害因子による疾病を予防するためには、これらの因子を職場から除去するか一定のレベル以下に管理することが必要です。そのために作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることが、快適な労働環境の確保につながります。

当社は、作業環境測定機関(登録番号19-4)として登録しています。作業環境測定士が事業所などの作業環境を測定して、結果をもとに評価します。

令和3年4月1日から作業環境測定基準の改正により、個人サンプリング法による作業環境測定が導入されました。
法改正に伴い、当社も「個人サンプリング法の実施」について、作業環境測定機関の登録区分追加しました。

個人サンプリング法による作業環境測定の対象となる測定

  1. 低管理濃度特定化学物質13物質(管理濃度が0.05mg/㎥以下のもの)
  2. 鉛の測定
  3. 塗装作業等、発散源の場所が一定しない作業における有機溶剤の測定

詳細は厚生労働省の『個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドラインを策定しました』のページをご覧ください。

作業環境測定を行うべき作業場と測定の種類等

※作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類(労働安全衛生法施行令第21条) 関係規則 測定の種類 測定回数
1 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回
7 特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場 特化則36条の5 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する屋内作業場 石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回
8 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回
10 有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回

測定結果

A測定だけを実施した場合

A測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値<=管理濃度<=第1評価値 第2評価値>=管理濃度
第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分

A測定及びB測定を実施した場合

A測定
第1評価値<管理濃度 第2評価値<=管理濃度<=第1評価値 第2評価値>=管理濃度
B測定 B測定値<管理濃度 第1管理区分 第2管理区分 第3管理区分
管理濃度<=B測定値<=管理濃度×1.5 第2管理区分 第2管理区分 第3管理区分
B測定値>=管理濃度×1.5 第3管理区分 第3管理区分 第3管理区分

評価

管理区分 作業場の状態(評価内容)
第1管理区分 作業環境管理が適切であると判断される状態
第2管理区分 作業環境管理になお改善の余地があると判断される状態
第3管理区分 作業環境管理が適切でないと判断される状態
※直ちに改善が必要です

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