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溶接ヒューム濃度測定

金属アーク溶接等作業について
健康障害防止措置が義務付けられています

令和3年4月1日から施行・適用されています

厚生労働省では、「溶接ヒューム」について、神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改訂し新たな告示を制定しました。

当社は個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定士が実施します。

溶接ヒューム濃度測定の概要

義務化された主な内容

  • 全体換気装置による換気等
  • 溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等
  • 清掃等の実施
  • 特定化学物質作業主任者の選任
  • 特殊健康診断の実施等

新たに規制となった物質・作業

  • 溶接ヒューム(特定化学物質に追加)
  • 金属をアーク溶接する作業
  • アークを用いて金属を溶断し、またはガウジングする作業
  • その他の溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業
    (※燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジングは含まれません)

必要な措置の流れ

1. 溶接ヒュームの濃度の測定
測定の結果がマンガンとして0.05mg/㎥以上等の場合
2. 換気装置の風量の増加 その他必要な措置
3. 再度、溶接ヒュームの濃度の測定
0.05mg/㎥未満の場合
4. 測定結果に応じ、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる
5. (面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)1年以内ごとに1回、フィットテスト(※)の実施
※当該呼吸用保護具が適切に装着されていることの確認をいいます。

ご依頼から報告までの流れ

  • ご依頼
  • お打合せ
    (現場確認等)
  • お見積
  • 現地にお伺いして
    サンプリング
  • 分析
  • 報告

調査・分析のご依頼/お問い合わせ

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