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河川水質検査

河川水質検査

河川、湖沼などの公共用水には、公共用水域の水質汚濁に係る環境基準(人の健康の保護および生活環境の保全に関する)が定められています。

当社は、河川の水質検査、ダム湖の水質検査および植物プランクトン等の検査を行っております。

河川水・湖沼水の水質検査

人の健康の保護に関する環境基準

水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準であり、現在、公共用水域について27項目が定められています。

項目 基準
カドミウム 0.003mg/L以下
全シアン 検出されないこと
0.01mg/L 以下
六価クロム 0.05mg/L 以下
砒素 0.01mg/L 以下
総水銀 0.0005mg/L以下
アルキル水銀 検出されないこと
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02mg/L 以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下
項目 基準
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
チウラム 0.006mg/L以下
シマジン 0.003mg/L以下
チオベンカルブ 0.02mg/L 以下
ベンゼン 0.01mg/L 以下
セレン 0.01mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下
ふっ素 0.8mg/L 以下
ほう素 1mg/L 以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下

備考

  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

生活環境の保全に関する環境基準

水質汚濁に係る環境基準のうち、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準。

項目類型 利用目的の適応性 基準値
水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数
AA 水道1級、自然環境保全、
及びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/L
以下
25mg/L
以下
7.5mg/L
以上
50MPN/
100mL以下
A 水道2級、水産1級、水浴、
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/L
以下
25mg/L
以下
7.5mg/L
以上
1,000MPN/
100mL以下
B 水道3級、水産2級、
及びC以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/L
以下
25mg/L
以下
5mg/L
以上
5,000MPN/
100mL以下
C 水産3級、工業用水1級、
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/L
以下
50mg/L
以下
5mg/L
以上
D 工業用水2級、農業用水、
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/L
以下
100mg/L
以下
2mg/L
以上
E 工業用水3級、環境保全 6.0以上
8.5以下
10mg/L
以下
ごみ等の浮遊が
認められないこと。
2mg/L
以上

備考

  1. 自然環境保全
    :
    自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級
    :
    ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

    水道2級
    :
    沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

    水道3級
    :
    前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産1級
    :
    ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

    水産2級
    :
    サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

    水産3級
    :
    コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
  4. 工業用水1級
    :
    沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

    工業用水2級
    :
    薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

    工業用水3級
    :
    特殊の浄水操作を行うもの
  5. 環境保全
    :
    国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

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