臭気測定

臭気測定

悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している事業所や工場に対して規制を行うこと等により、住民の生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

※悪臭とは 悪臭とは、人が感じる「いやなにおい」、「不快なにおい」の総称です。一般的に、「いいにおい」と思われるにおいでも、強さ、頻度、時間によっては悪臭として感じられることがあります。また、においには個人差があり、そのため、ある人には「いいにおい」でも他の人には「悪臭」に感じることがあります。
迷惑だと感じる人がいれば、そのにおいは「悪臭」なのです。

当社は、「臭気測定認定事業所登録(第2種)282(03)号」の登録機関です。臭気判定士が測定を行います。

規制対象・規制方法・規制基準

規制対象

  • 規制地域内のすべての工場・事業所が対象

※規制地域は都道府県知事、市及び特別区の長が指定。

規制方法

  1. 特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度
  2. 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)

※都道府県知事、市及び特別区の長が①または②どちらかの規制手法により敷地境界線上の規制基準(1号基準)、気体排出口の基準(2号基準)、排出水の規制基準(3号基準)の3つの規制基準を設定。

規制基準

  1. 1号基準:敷地境界線上の規制基準
  2. 2号基準:気体排出口の規制基準
  3. 3号基準:排出水の規制基準

悪臭防止法の手引き パンフレット(平成29年4月)(環境省Webサイトより)

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