プール・浴槽水検査
プール水
たくさんの人が利用する遊泳用プールや学校プールは、快適で衛生的な水質を保つために、「遊泳用プールの衛生基準」、「山梨県プール維持管理指導要綱」、「学校環境衛生基準」により水質基準が定められています。
浴槽水
公衆浴場においても快適で衛生的な入浴が出来るよう、「山梨県レジオネラ症発生防止対策指針」により、水質基準が定められております。
※レジオネラ属菌とは もともと土壌や水環境に普通に存在する菌です。
プール水検査
遊泳プールの水質基準
「遊泳用プールの衛生基準」、「山梨県プール維持管理指導要綱」に基づいて検査を行います。
検査項目 | 水質基準 | 頻度 |
---|---|---|
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | 毎月1回以上 |
濁度 | 2度以下であること | 毎月1回以上 |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること | 毎月1回以上 |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい | 毎日午前中1回以上午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 毎月1回以上 |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい | 毎年1回以上 (通年営業、夏季営業のプールは6~9月、 それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う) |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 気泡浴槽(ジャグジー)、採暖槽などの設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備、 または水温が比較的高めの設備がある場合は、検査を年1回以上 |
塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/l以上0.4mg/l以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/l以下であること。
学校プールの水質基準
「学校環境衛生基準」に基づいて、検査を行います。
検査項目 | 水質基準 | 頻度 |
---|---|---|
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | |
大腸菌 | 検出されないこと | |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | |
有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l以下 | |
濁度 | 2度以下であること | |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上行う 循環式プールの場合は、その使用を始めて2~3週間経過した後、 入替え式の場合は、その使用が始まり、最初の入替えをする直前に測定することが望ましい |
循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい | 毎学年1回、定期に行う |
浴槽水検査
原水・原湯・上り用水・上り用湯の水質基準
項目 | 基準値 |
---|---|
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
水素イオン濃度 | pH値5.8以上8.6以下であること |
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 1リットル中10ミリグラム以下であること |
大腸菌群 | 50ミリリットル中に検出されないこと |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満) |
浴槽水の水質基準
項目 | 基準値 |
---|---|
濁度 | 5度以下であること |
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 1リットル中25ミリグラム以下であること |
大腸菌群 | 1ミリリットル中に1個以下であること |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満) |
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