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プール・浴槽水検査

プール水

たくさんの人が利用する遊泳用プールや学校プールは、快適で衛生的な水質を保つために、「遊泳用プールの衛生基準」、「山梨県プール維持管理指導要綱」、「学校環境衛生基準」により水質基準が定められています。

浴槽水 大浴場

公衆浴場においても快適で衛生的な入浴が出来るよう、「山梨県レジオネラ症発生防止対策指針」により、水質基準が定められております。

※レジオネラ属菌とは もともと土壌や水環境に普通に存在する菌です。

プール水検査

遊泳プールの水質基準

「遊泳用プールの衛生基準」、「山梨県プール維持管理指導要綱」に基づいて検査を行います。

検査項目 水質基準 頻度
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること 毎月1回以上
濁度 2度以下であること 毎月1回以上
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下であること 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい 毎日午前中1回以上午後2回以上
(このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい)
大腸菌 検出されないこと 毎月1回以上
一般細菌 200CFU/mL以下であること 毎月1回以上
総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい 毎年1回以上
(通年営業、夏季営業のプールは6~9月、
それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う)
レジオネラ属菌 検出されないこと 気泡浴槽(ジャグジー)、採暖槽などの設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備、
または水温が比較的高めの設備がある場合は、検査を年1回以上

塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/l以上0.4mg/l以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/l以下であること。

学校プールの水質基準

「学校環境衛生基準」に基づいて、検査を行います。

検査項目 水質基準 頻度
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う
水素イオン濃度 5.8以上8.6以下であること
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下であること
有機物等 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l以下
濁度 2度以下であること
総トリハロメタン おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい 使用期間中の適切な時期に1回以上行う
循環式プールの場合は、その使用を始めて2~3週間経過した後、
入替え式の場合は、その使用が始まり、最初の入替えをする直前に測定することが望ましい
循環ろ過装置の処理水 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい 毎学年1回、定期に行う

浴槽水検査

原水・原湯・上り用水・上り用湯の水質基準

項目 基準値
色度 5度以下であること
濁度 2度以下であること
水素イオン濃度 pH値5.8以上8.6以下であること
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 1リットル中10ミリグラム以下であること
大腸菌群 50ミリリットル中に検出されないこと
レジオネラ属菌 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)

浴槽水の水質基準

項目 基準値
濁度 5度以下であること
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 1リットル中25ミリグラム以下であること
大腸菌群 1ミリリットル中に1個以下であること
レジオネラ属菌 検出されないこと(100ミリリットル中に10CFU未満)

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