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騒音・振動測定

  • 感覚的に不快で好ましくない騒音
  • 地面や建物が揺れて不快感を与える振動

騒音・振動は、私達の日常生活に接した身近な問題で、発生源がさまざまであり、至るところに存在している環境問題とされています。 当社では、人の健康または生活環境に影響を及ぼす騒音・振動について、状況に応じた測定・調査を、適正に行っております。 環境計量士(騒音・振動関係)や環境騒音・振動測定士上級の専門技術者を中心に担当スタッフが、騒音・振動問題の解決への一助となるべく、誠心誠意、丁寧に対応させていただきます。

お問い合わせ・ご相談等がございましたらば、お気軽にご連絡くださいませ。

主に取扱っている測定・調査項目 / 各種関係法令等

主に取扱っている測定・調査項目

  • 工場・事業場における騒音・振動測定
  • 建設工事に伴う騒音・振動測定
  • 交通騒音・振動測定
  • 交通量調査
  • 一般環境騒音・振動測定
  • 深夜営業等の騒音測定
  • 低周波音測定
  • 周波数分析
  • 職場環境(作業場環境)騒音・振動測定

各種関係法令等

騒音・振動測定
  • 騒音規制法に基づく規制
  • 振動規制法に基づく規制
  • 騒音に係る環境基準
  • 山梨県生活環境の保全に関する条例
  • 山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例
  • 山梨県_騒音・振動規制マニュアル
  • 環境省_低周波音問題対応の手引書
  • 厚生省 騒音障害防止のためのガイドライン

音圧レベルに係る計量証明の事業 証明事業登録番号:山梨県騒証第4号
振動加速度レベルに係る計量証明の事業 証明事業登録番号:山梨県第97-4801号

騒音に係る環境基準

「環境基本法」第16条に基づく「騒音に係る環境基準」(平成10年9月30日 環境庁告示64号)に基づき
環境基準は地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。

地域の類型 基準値
昼間 夜間
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
C 60デシベル以下 50デシベル以下
  • 時間の区分は昼間を午前6時から午後10時までの間とし、
    夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
  • 山梨県内にAA地域の類型を当てはめる地域はない。
  • Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
  • Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
  • Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて
    商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に示す地域(以下「道路に面する地域」)については、上表によらず次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。

地域の類型 基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

注)車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を 有する帯状の車道部分をいう。

幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。

幹線交通を担う道路に近接する空間 基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準値(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

「幹線交通を担う道路」とは高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。

  • 2車線以下の車線を有する道路   15メートル
  • 2車線を超える車線を有する道路  20メートル

この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとなっています。

騒音に係る環境基準値は、次の方法により評価した場合における値となっています。

  1. 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。 この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
  2. 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
  3. 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
  4. 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。(A特性とは、人間の聴覚を考慮して補正した周波数重み付け特性)
  5. 騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。なお著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。

騒音規制法に基づく特定工場等に係る規制基準

(法第3条・第4条、昭和52年山梨県告示第66号)

   区域の区分 時間区分と規制値
図面の色分け 6時~ 8時~ 昼間 19時~ 22時~ 夜間 ~6時
第1種区域 緑色 45 dB 50 dB 45 dB 40 dB
第2種区域 黄色 50 dB 55 dB 50 dB 45 dB
第3種区域 赤色 60 dB 65 dB 60 dB 50 dB
第4種区域 青色 65 dB 70 dB 65 dB 60 dB
備考

特定工場等とは、騒音規制法で定められた特定施設(法第2条、令第1条別表第1)を設置する工場または事業所。

規制基準とは、特定工場等の敷地境界線上における騒音の大きさ。
表に掲げる第2種、第3種又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、上記の表に掲げる規制基準値から5デシベルを減じた値とする。

<区域区分>
  • 第1種:特に静穏の保持を必要とする区域
  • 第2種:静穏の保持を必要とする区域
  • 第3種:騒音の発生を防止する区域
  • 第4種:著しい騒音の発生を防止する区域

山梨県内各市の区域及び忍野村については、騒音規制法の規制基準を独自設定。
※図面の色分けは自治体の窓口にて閲覧となります。

振動規制法に基づく特定工場等に係る規制基準

(法第3条・第4条、昭和54年山梨県告示第100号)

区域の区分 時間区分と規制値
図面の色分け 8時~ 昼間 19時~ 夜間 ~8時
第1種区域 緑色 60 dB 55 dB
第2種区域 黄色又は赤色 65 dB 60 dB
備考

特定工場等とは、振動規制法で定められた特定施設(法第2条、令第1条別表第1)を設置する工場または事業所。

規制基準とは、特定工場等の敷地境界線上における振動の大きさ。
区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、上記の表に掲げる規制基準値から5デシベルを減じた値とする。

<区域区分>
  • 第1種:良好な住居環境を保全する為、特に静穏の保持を必要とする区域、 及び住居の用に供されているため静穏の保持を必要とする区域。
  • 第2種:住居及び商業、工業用の用に供されている区域であって、振動の発生を防止する必要がある区域、及び工業等の用に供されている区域であって著しい振動の発生を防止する必要がある区域。

山梨県内各市の区域及び忍野村については、振動規制法の規制基準を独自設定。
※図面の色分けは自治体の窓口にて閲覧となります。

特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準 (騒音規制法・振動規制法)

規制の種別 地域の区分 騒音 振動
規制基準値 第1号区域
第2号区域
85デシベル 75デシベル
作業時間に関する基準 第1号区域 午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと
第2号区域 午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと
1日当たり作業時間に関する基準 第1号区域 10時間を超えないこと
第2号区域 14時間を超えないこと
作業期間に関する基準 第1号区域
第2号区域
連続6日を超えないこと
作業日 第1号区域
第2号区域
日曜日その他の休日でないこと

騒音の第1号区域

  1. 特定工場等の規制基準で定める第1種、第2種、第3種区域
  2. 第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

騒音の第2号区域

  • 規制地域のうち第1号区域以外の区域

騒音の特定建設作業の種類に関して

  • くい打機を使用する作業(またはくい抜機を使用する作業、
    くい打くい抜機を使用する作業)
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
  • 空気圧縮機を使用する作業
  • コンクリートプラントを設けて行なう作業(またはアスファルトプラントを設けて行なう作業)
  • バックホウを使用する作業
  • トラクターショベルを使用する作業
  • ブルドーザーを使用する作業

振動の第1号区域

  1. 規制図面中、緑色又は黄色に色分けした区域
  2. 規制図面中、赤色に色分けした区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域

振動の第2号区域

  • 規制区域のうち第1号区域以外の区域

振動の特定建設作業の種類に関して

  • くい打機を使用する作業(またはくい抜機を使用する作業、
    くい打くい抜機を使用する作業)
  • 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業
  • ブレーカーを使用する作業

なお山梨県内では、山梨県生活環境の保全に関する条例において
1.パワーショベル 2.バックホウ 3.コンクリートカッター
以上の3点は、騒音で75dBの基準値が定められています。

生活騒音・振動等について

山梨県内の生活騒音・振動には、法的規制がなく基準がありません。

なお、東京都の日常生活等に適用する規制基準【 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第136 条 】においても、保育所など6歳未満の子供の声等の音については、規制基準が適用されていません。

自治体によっては、生活騒音等への配慮を定めているところがあります。
以下は、騒音・振動の目安となります。(あくまでも目安の一部となります。)

騒音の目安

50dB:会話が成り立つとされる上限レベル

振動の目安

55dB:振動を感じ始めるとされる感覚閾値

音波について

音は ①大きさ(音波の振幅)②高さ(音波の周波数) ③音色(音波の波形)の音の三要素で構成されています。
可聴周波数帯域(人間の耳が聞きとれる音)は20Hz~20kHzとされています。

NC曲線(noise criteria curves)

主に室内騒音の周波数帯域ごとの騒音許容値を示す曲線(1つの指標)として、NC曲線が用いられています。NC-〇の数値が低いほど静かさを表しています。
(オクターブバンドとは、下限と上限の周波数比が、1オクターブとなる周波数帯域)

NC曲線(noise criteria curves)

生活(近隣)騒音・振動測定をするにあたり

生活騒音・振動測定をするにあたっては、騒音・振動の測定結果と比較(評価)するうえで(法令等による法的な拘束力がない中のため) 関係者間で可能な限り円滑なコミュニケーションを図り、お互いに配慮し合える、目安となる努力目標(値)を設定しておくことが、お奨めであると考えます。

以下は、ご参考までに(そのための)アプローチの一例となります。

  1. 相互理解: 騒音・振動の発生源側となる者または受け手となる者が、町内会(自治会)や管理者等を通して協力し合うことが大切である。と考えます。
  2. 状況の共有: 騒音・振動がどの程度の頻度や時間帯で発生しているか、具体的な状況を共有することが効果的である。と考えます。
  3. 目標(値)の設定: 騒音レベル及び振動レベルや発生時間をある程度制限するための目標(値)を設定して、合意に基づき、それに向けた努力をする必要がある。と考えます。
  4. 騒音・振動対策の実施: 遮音カーテンや防振マット等を活用するように、騒音・振動対策用の製品を利用して、音や揺れを軽減する工夫が役立つ。と考えます。
  5. 定期的な評価: 関係者間で定期的に評価(測定)を行い、目標達成に向けた進捗を確認して、必要に応じて、柔軟に目標(値)を見直すことも望ましい。と考えます。

*なお東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)における日常生活の騒音・振動の規制も、集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動には適用されておりません。(参考)

不明な音について

発生原因の特定が困難である不明瞭な音が、時として存在しています。
公益社団法人 日本騒音制御工学会では、発生原因の特定が困難な音を「不思議音」と定義されています。
(学会の事例等に倣って、不思議音とされてきた中には、日常生活による音や設備稼働に伴う音も存在することがわかってきました。)

低周波音問題対応のための「参照値」

低周波音とは、周波数が100Hz以下の音波のことを指します。
(1/3オクターブバンドとは、オクターブバンドを1/3に分割したバンド)(G特性とは、1~20Hzとする超低周波音の人体感覚を評価するための周波数補正特性)

低周波音による物的苦情に関する参照値

1/3オクターブバンド
中心周波数(Hz)
5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50
1/3オクターブバンド
音圧レベル(dB)
70 71 72 73 75 77 80 83 87 93 99
環境省 低周波音問題対応のための「評価指針」より

低周波音による心身に係る苦情に関する参照値

1/3オクターブバンド
中心周波数(Hz)
10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80
1/3オクターブバンド
音圧レベル(dB)
92 88 83 76 70 64 57 52 47 41
G特性音圧レベル LG=92(dB) 環境省 低周波音問題対応のための「評価指針」より
  • 物的苦情:窓や戸の建具がガタガタする等
  • 心身に係る苦情:不快感や圧迫感を感じる等

本参照値は、工場、事業場、店舗、近隣の住居等に設置された施設等の固定発生源からの低周波音により、物的苦情及び心身に係る苦情が発生している場合にて、適用されます。

(したがって、本参照値は、低周波音についての対策目標値等として策定されたものではありません。固定発生源(ある時間連続的に低周波音を発生する固定された音源)から発生する低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、低周波音によるものかを判断するための目安として示されたものとなります。)

ご依頼からご報告までの流れ

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