騒音・振動測定
- 感覚的に不快で好ましくない騒音
- 地面や建物が揺れて不快感を与える振動
騒音・振動は、私達の日常生活に接した身近な問題で、発生源がさまざまであり、至るところに存在している環境問題とされています。 当社では、人の健康または生活環境に影響を及ぼす騒音・振動について、状況に応じた測定・調査を、適正に行っております。 環境計量士(騒音・振動関係)や環境騒音・振動測定士上級の専門技術者を中心に担当スタッフが、騒音・振動問題の解決への一助となるべく、誠心誠意、丁寧に対応させて頂きます。
お問い合わせ・ご相談等がございましたらば、お気軽にご連絡くださいませ。
主に取扱っている測定・調査項目 / 各種関係法令等
主に取扱っている測定・調査項目
- 特定工場等に係る騒音・振動測定
- 特定建設作業に係る騒音・振動測定
- 交通騒音・振動測定
- 交通量調査
- 一般環境騒音・振動測定
- 低周波音測定
- 周波数分析
- 職場環境(作業場環境)騒音・振動測定
各種関係法令等

- 騒音規制法に基づく規制
- 振動規制法に基づく規制
- 騒音に係る環境基準
- 山梨県の生活環境の保全に関する条例
- 山梨県富士五湖の静穏の保全に関する条例
- 環境省_低周波音問題対応の手引書
- 厚生省 騒音障害防止のためのガイドライン
音圧レベルに係る計量証明の事業 証明事業登録番号:山梨県騒証第4号
振動加速度レベルに係る計量証明の事業 証明事業登録番号:山梨県第97-4801号
騒音に係る環境基準
「環境基本法」第16条に基づく「騒音に係る環境基準」(平成10年9月30日 環境庁告示64号)に基づき
環境基準は地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。
地域の類型 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
- 時間の区分は昼間を午前6時から午後10時までの間とし、
夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。 - 山梨県内にAA地域の類型を当てはめる地域はない。
- Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
- Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
- Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて
商業、工業等の用に供される地域とする。
ただし、次表に示す地域(以下「道路に面する地域」)については、上表によらず次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。
地域の類型 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 | 60デシベル以下 | 55デシベル以下 |
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
注)車線とは1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を 有する帯状の車道部分をいう。
幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に示すとおりとなっています。
幹線交通を担う道路に近接する空間 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 | |
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準値(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。 |
「幹線交通を担う道路」とは高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る)等を表し、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは以下のように車線数の区分に応じて道路端からの距離によりその範囲を特定する。
- 2車線以下の車線を有する道路 15メートル
- 2車線を超える車線を有する道路 20メートル
この環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音及び建設作業騒音には適用しないものとなっています。
騒音に係る環境基準値は、次の方法により評価した場合における値となっています。
- 評価は、個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価するものとする。 この場合において屋内へ透過する騒音に係る基準については、建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルから当該建物の防音性能値を差し引いて評価するものとする。
- 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルによって評価することを原則とする。
- 評価の時期は、騒音が1年間を通じて平均的な状況を呈する日を選定するものとする。
- 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を用いることとする。
- 騒音の測定に関する方法は、原則として日本工業規格Z8731による。ただし、時間の区分ごとに全時間を通じて連続して測定した場合と比べて統計的に十分な精度を確保し得る範囲内で、騒音レベルの変動等の条件に応じて、実測時間を短縮することができる。当該建物による反射の影響が無視できない場合にはこれを避けうる位置で測定し、これが困難な場合には実測値を補正するなど適切な措置を行うこととする。また、必要な実測時間が確保できない場合等においては、測定に代えて道路交通量等の条件から騒音レベルを推計する方法によることができる。なお著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。
騒音規制法に基づく特定工場等に係る規制基準
(法第3条・第4条、昭和52年山梨県告示第66号)
区域の区分 | 時間区分と規制値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面の色分け | 6時~ | 朝 | 8時~ | 昼間 | 19時~ | 夕 | 22時~ | 夜間 | ~6時 | |
第1種区域 | 緑色 | 45 dB | 50 dB | 45 dB | 40 dB | |||||
第2種区域 | 黄色 | 50 dB | 55 dB | 50 dB | 45 dB | |||||
第3種区域 | 赤色 | 60 dB | 65 dB | 60 dB | 50 dB | |||||
第4種区域 | 青色 | 65 dB | 70 dB | 65 dB | 60 dB | |||||
備考 |
特定工場等とは、騒音規制法で定められた特定施設(法第2条、令第1条別表第1)を設置する工場または事業所。
規制基準とは、特定工場等の敷地境界線上における騒音の大きさ。 |
|||||||||
<区域区分>
山梨県内各市の区域及び忍野村については、騒音規制法の規制基準を独自設定。 |
振動規制法に基づく特定工場等に係る規制基準
(法第3条・第4条、昭和54年山梨県告示第100号)
区域の区分 | 時間区分と規制値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
図面の色分け | 8時~ | 昼間 | 19時~ | 夜間 | ~8時 | |||||
第1種区域 | 緑色 | 60 dB | 55 dB | |||||||
第2種区域 | 黄色又は赤色 | 65 dB | 60 dB | |||||||
備考 |
特定工場等とは、振動規制法で定められた特定施設(法第2条、令第1条別表第1)を設置する工場または事業所。
規制基準とは、特定工場等の敷地境界線上における振動の大きさ。 |
|||||||||
<区域区分>
山梨県内各市の区域及び忍野村については、振動規制法の規制基準を独自設定。 |
特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準 (騒音規制法・振動規制法)
規制の種別 | 地域の区分 | 騒音 | 振動 |
---|---|---|---|
規制基準値 | 第1号区域 第2号区域 |
85デシベル | 75デシベル |
作業時間に関する基準 | 第1号区域 | 午後7時~翌日の午前7時の時間内でないこと | |
第2号区域 | 午後10時~翌日の午前6時の時間内でないこと | ||
1日当たり作業時間に関する基準 | 第1号区域 | 10時間を超えないこと | |
第2号区域 | 14時間を超えないこと | ||
作業期間に関する基準 | 第1号区域 第2号区域 |
連続6日を超えないこと | |
作業日 | 第1号区域 第2号区域 |
日曜日その他の休日でないこと |
騒音の第1号区域
- 特定工場等の規制基準で定める第1種、第2種、第3種区域
- 第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
騒音の第2号区域
- 規制地域のうち第1号区域以外の区域
騒音の特定建設作業の種類に関して
- くい打機を使用する作業(またはくい抜機を使用する作業、
くい打くい抜機を使用する作業) - びょう打機を使用する作業
- さく岩機を使用する作業
- 空気圧縮機を使用する作業
- コンクリートプラントを設けて行なう作業(またはアスファルトプラントを設けて行なう作業)
- バックホウを使用する作業
- トラクターショベルを使用する作業
- ブルドーザーを使用する作業
振動の第1号区域
- 規制図面中、緑色又は黄色に色分けした区域
- 規制図面中、赤色に色分けした区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートル以内の区域
振動の第2号区域
- 規制区域のうち第1号区域以外の区域
振動の特定建設作業の種類に関して
- くい打機を使用する作業(またはくい抜機を使用する作業、
くい打くい抜機を使用する作業) - 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業
- ブレーカーを使用する作業
なお山梨県内では、山梨県の生活環境の保全に関する条例において
1.パワーショベル 2.バックホウ 3.コンクリートカッター
以上の3点は、騒音で75dBの基準値が定められています。
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