飲料水質検査
ふだん飲んでいる水道水は 水質基準に基づいた清浄な水でなければなりません。そのため、安全で、安心できる水の供給を確保するために、水道水が水質基準に適合するかどうかを判断する水道水質の定期及び臨時の検査を水道事業者は義務づけられています。
当社は、水道法20条の厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、そして、水道GLP認証機関ですので、水道事業者、専用水道設置者、簡易専用水道設置者等から信頼され、水質検査を行っております。
飲料水の異常を感じたら
- 「濁った色の水が出てくる」
- 「へんな臭いがする」
- 「異物が出てくる」
など、水道水の異常を感じたら、御相談ください。
飲料水の検査項目
水道法に基づく水質検査
水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
表の色の区分け | |||
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毎月実施(省略不可項目) | |||
3ヶ月毎実施(省略不可項目) | |||
3ヶ月毎実施(過去3年間基準値の1/10以下なら3年に1回、1/5以下なら1年に1回に省略可) | |||
藻類等の発生の恐れが少ない場合は1年に1回、それ以外は毎月実施 |
項目 | 基準 |
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一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
項目 | 基準 |
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テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
項目 | 基準 |
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マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
ビル管理法に基づく水質検査
特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律により定期的な水質検査が義務付けられています。
水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
検査回数 | 6ヶ月以内に1回 | 1年以内に1回(6月1日~9月30日) |
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検査項目 |
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備考 |
●給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。 |
地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
検査回数 | 6ヶ月以内に1回 | 1年以内に1回(6月1日~9月30日) | 3年以内ごとに1回 |
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検査項目 |
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備考 |
● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目) ● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査 ● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査 ※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。 |
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