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飲料水質検査

ふだん飲んでいる水道水は 水質基準に基づいた清浄な水でなければなりません。そのため、安全で、安心できる水の供給を確保するために、水道水が水質基準に適合するかどうかを判断する水道水質の定期及び臨時の検査を水道事業者は義務づけられています。

当社は、水道法20条の厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、そして、水道GLP認証機関ですので、水道事業者、専用水道設置者、簡易専用水道設置者等から信頼され、水質検査を行っております。

検査機器
スポイトと試験管

飲料水の異常を感じたら

  • 「濁った色の水が出てくる」
  • 「へんな臭いがする」
  • 「異物が出てくる」

など、水道水の異常を感じたら、御相談ください。

飲料水の検査項目

水道法に基づく水質検査

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています

表の色の区分け
毎月実施(省略不可項目)
3ヶ月毎実施(省略不可項目)
3ヶ月毎実施(過去3年間基準値の1/10以下なら3年に1回、1/5以下なら1年に1回に省略可)
藻類等の発生の恐れが少ない場合は1年に1回、それ以外は毎月実施
項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下
水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
六価クロム化合物 0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
項目 基準
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
銅及びその化合物 1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下
項目 基準
マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジェオスミン 0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
フェノール類 0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

ビル管理法に基づく水質検査

特定建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律により定期的な水質検査が義務付けられています。

水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合

検査回数 6ヶ月以内に1回 1年以内に1回(6月1日~9月30日)
検査項目
  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 鉛及びその化合物※
  • 亜硝酸態窒素
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • 亜鉛及びその化合物※
  • 鉄及びその化合物※
  • 銅及びその化合物※
  • 塩化物イオン
  • 蒸発残留物※
  • 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
  • pH値
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度
  • シアン化物イオン及び塩化シアン
  • 塩素酸
  • クロロ酢酸
  • クロロホルム
  • ジクロロ酢酸
  • ジブロモクロロメタン
  • 臭素酸
  • 総トリハロメタン
  • トリクロロ酢酸
  • ブロモジクロロメタン
  • ブロモホルム
  • ホルムアルデヒド
備考 ●給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査
※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合

検査回数 6ヶ月以内に1回 1年以内に1回(6月1日~9月30日) 3年以内ごとに1回
検査項目
  • 一般細菌
  • 大腸菌
  • 鉛及びその化合物※
  • 亜硝酸態窒素
  • 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
  • 亜鉛及びその化合物※
  • 鉄及びその化合物※
  • 銅及びその化合物※
  • 塩化物イオン
  • 蒸発残留物※
  • 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
  • pH値
  • 臭気
  • 色度
  • 濁度
  • シアン化物イオン及び塩化シアン
  • 塩素酸
  • クロロ酢酸
  • クロロホルム
  • ジクロロ酢酸
  • ジブロモクロロメタン
  • 臭素酸
  • 総トリハロメタン
  • トリクロロ酢酸
  • ブロモジクロロメタン
  • ブロモホルム
  • ホルムアルデヒド
  • 四塩化炭素
  • シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • テトラクロロエチレン
  • トリクロロエチレン
  • ベンゼン、フェノール類
備考 ● 給水開始前→水道水質基準に関する省令の全項目(51項目)
● 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたとき→必要な項目について検査
● 周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるとき→必要な項目について検査
※の項目は、水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能。

ご依頼から報告までの流れ

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