PFOS・PFOA検査
関連ページ
環境省と厚生労働省は、令和8年4月1日から施工される水質基準の改正に伴い 「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」及び「ペルフルオロオクタン酸(PFOA)」 に関する水道水の基準値を新たに設定しました。 今回の改正では、水道水におけるPFOS及びPFOAの合算値として 0.00005mg/L(=50ng/L)以下 という基準値が設定されました。また、水道法施行規則も改正され、検査頻度は原則として 3ヶ月に1回以上とされました。 さらに、公共用水域及び地下水においても、これまでの「指針値(暫定)」に代えて、 正式な「指針値」として、PFOS及びPFOAの合算値で50ng/Lが設定されました。 これにより、環境基準としての位置づけが強化され、監視体制の整備が求められています。
当社は、水道法20条の厚生労働大臣の登録を受けた検査機関、かつ、 水道GLP認証機関であり、PFOS・PFOAの分析にも対応した水質検査を行っております。


PFOS・PFOAとは?
PFOS・PFOAとは「有機フッ素化合物(PFAS)の一種です
PFASの一種であるPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、様々な用途で使用されてきました。 いずれも難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質を持つため、日本国内では、PFOS・PFOAの製造・輸入等が原則禁止され、国内で新たに製造・輸入されることは原則ありません。 しかし、過去に排出されたものが公共用水域(河川・湖沼・海域)や地下水等から検出されることがあります。
正式名称 | 主に使用されていた用途 |
---|---|
|
|
|
|
PFOS・PFOAに関するQ&A
現在も製品に使われていますか?
使われていません。
PFOS・PFOAは、それぞれ2010年・2021年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入等が原則禁止となりました。 よって、現在はPFOS・PFOA以外のフッ素化合物が使用されていますが、過去に環境中に排出されたものが、公共用水域(河川・湖沼・海域)や 地下水などから検出されたり、過去に製造された消火設備として残っていたりします。
水道の水は大丈夫ですか?
水道事業者が水道水中の目標値を超えないよう、取り組みを進めています。
各自治体の水道局等が、環境省が定めた目標値を超えないよう、飲み水からの接種を防ぐ取り組みを進めています。
目標値を超えた水を飲んだらどうなりますか?
健康への影響については、今のところ確認されていません。
目標値を超えていた地域の健康調査において、他の地域との傾向の違いは確認されていません。また、国内で飲料水による個人の健康被害は確認されていません。
法改正の内容
水道水におけるPFOS及びPFOAに関する改正などの内容
① 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)について、PFOS及びPFOAに係る基準を以下の通り、新たに設定しました。
項目 | 基準値 |
---|---|
|
|
② 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)について、PFOS及びPFOAの検査の回数を以下の通りに設定しました。
項目 | 検査の回数 |
---|---|
|
|
①及び②の施行日:令和8年4月1日
ご依頼から報告までの流れ
- ご依頼
- お打合せ
(現場確認等) - お見積
- 現地にお伺いして
サンプリング - 分析
- 報告
調査・分析のご依頼/お問い合わせ
調査・分析、ご相談、お問い合わせはこちらからご連絡ください
株式会社メイキョー 〒400-0047 山梨県甲府市徳行2-2-38
お電話の方はこちら TEL:055-228-2858